松齢会会則

昭和58年 4月30日
改正 平成 2年 5月19日
平成11年10月 2日

第1章 総 則

  (名 称)
第1条 本会は、福島県立総合衛生学院歯科技工学科同窓会(松齢会)と称する。
  (目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、豊かな教養と専門知識及び技術の向上をはかり、歯科技工学科の発展に寄与する事を目的とする。
  (事務局)
第3条 本会の事務局は福島県立総合衛生学院歯科技工学科内におく。

第2章 会 員

  (会員の資格)
第4条 1.正会員
         本会は福島県立総合衛生学院歯科技工学科の卒業生を以て組織する。
     2.名誉会員
         本会は福島県立総合衛生学院歯科技工学科の教務及びその職にあった者を、名誉会員とする。

第3章 事 業

  (事 業)
第5条 本会は、次の事業を行う。
      1.会員相互の連絡
      2.会報及び会員名簿の発行
      3.毎年1回総会の開催
      4.その他必要なる事項

第4章 役 員

  (役員の定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
      1.会  長   1名
      2.副会長   2名
      3.書  記   1名
      4.理  事   5名
          (1)専 務
          (2)会 計
          (3)学 術
          (4)広 報
          (5)行 事      各1名
      5.事務局   1名
         その都度、人数は増やすこともある。
  (会長・副会長・理事)
第7条 1.会長は、本会を代表し会務を総理し、総会並びに役員会の議長は会長がこれに当たる。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
      3.書記は、本会の庶務を処理する。
      4.理事は、会務を分掌し、これを執行する。
        (1)専務理事は、会員の旨を受け会務を分掌し、会長・副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
        (2)会計は、本会の会計を掌る。
        (3)学術委員は、研修・会報の原稿収集に当たる。
        (4)広報委員は、会報の発行に当たる。
        (5)行事委員は、本会の行事に関して全てを掌る。
  (連絡委員)
第8条 本会に連絡委員をおき、会員の連絡を図る。連絡委員は各卒業年度ごと2名とし、会長がこれを委嘱する。
  (役員の任期・補充)
第9条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。任期中に欠員が生じた場合は必要に応じ役員会において会長が補充・任命し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会 議

  (総会・役員会)
第10条 本会は、毎年1回定期総会を開催し、会長が必要と認めた時は、臨時総会、臨時役員会を開くことができる。
  (総会に附議する事項)
第11条 定期総会において行う事項は次のとおりである。
        1.会務および会計報告
        2.会則の改定、役員の選出、その他本会のに関する重要事項
        3.会員相互の親睦
第12条 定期総会は、出席会員をもって成立する。
第13条 定期総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第6章 会 計

  (経 費)
第14条 本会の経費は、会費によって当てるものとする。
  (入会金・会費)
第15条 1.新入会員は、入会金として3,000円を卒業時に納めるものとする。
       2.会員は、毎年年会費として1,000円を3月31日までに納めるものとする。
        3.夫婦双方が会員の場合、その会費は二人で一名分とする。
        4.会費の納入を3年間に渡り怠ったものには一切の案内を行わない。
  (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 雑 則

  (報 告)
第17条 会員の住所の移転、改姓、その他の異動がある時は直ちに会長に報告しなければならない。

          *尚、第15条2、4は平成11年度の総会で可決・改正されたものである。